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商業登記

株式会社の設立
合同会社の設立
一般社団法人の設立
役員変更

株式会社の設立

設立手続きの流れ登記完了まで3日から2週間位)
1、類似商号の調査(不正の目的での商号の使用は禁止されているので、新会社法施行後も、同一商号がないか等、調べておく必要があります。)
2、代表印の作成
3、発起人、役員の印鑑証明取得
4、定款作成(許認可を必要とする場合は目的の確認)
5、出資の払込(出資者の名前で発起人の通帳に振込。単に預入るだけでは名前が記載されないので不可)
6、登記申請
7、登記完了

設立登記に必要な費用
電子定款作成費用:5万円
定款謄本:1通1,750円(1P250円)
登録免許税:145,000円(電子申請、資本金2,100万円まで)
登記事項証明:1通700円
印鑑証明:1通500円
司法書士報酬:10万円
その他実費
合計約 30万円

設立登記に必要なもの
代表者印(届出用)
発起人の実印と印鑑証明
発起人の通帳(出資金の確認ができる)
取締役の実印と印鑑証明
発起人及び取締役の身分証明書(免許証等)

合同会社の設立

会社法が施行され新たに設けられた会社形態で設立時に定款認証が不要である為、株式会社に比べ設立費用を抑えることができます。

設立登記に必要な費用
登録免許税:55,000円(電子申請、資本金800万円まで)
登記事項証明:1通700円
印鑑証明:1通500円
司法書士報酬:10万円
その他実費
合計約 16万円

設立登記に必要なもの
代表者印(届出用)
業務執行社員の実印と印鑑証明
業務執行社員の通帳(出資金の確認ができる)
有限責任社員全員の身分証明書(免許証等)

一般社団法人の設立

設立登記に必要な費用
電子定款作成費用:5万円
定款謄本:1通1,750円(1P250円)
登録免許税:55,000円(電子申請)
登記事項証明:1通700円
印鑑証明:1通500円
司法書士報酬:10万円
その他実費
合計 約21万円

設立登記に必要なもの
代表者印
理事の実印と印鑑証明
社員の身分証明書(免許証等)
社員は2名以上必要

役員変更

役員変更の登記をせずに放置していると過料に処されます。放置した期間により過料の額は異なりますが、任期1回分で5万円程です。
会社法施行により非公開会社では役員の任期を10年にすることができるようになりましたが、任命した役員を正当な理由なく解任すると損害賠償をしなければなりませんので定款変更は慎重に行う必要があります。

役員変更に必要な費用
登録免許税:1万円(資本金1億円以下)
司法書士報酬:15,000円

役員変更に必要なもの
役員の実印と印鑑証明
役員の身分証明書(免許証等)
定款