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離婚問題

離婚問題の現実
離婚給付の算定

離婚問題の現実

平成10年の司法統計によると日本の離婚は91.2%が協議離婚、7.98%が調停、0.9%が裁判離婚となっています。
裁判によって離婚を認めてもらう為には民法第770条の離婚事由の存在が必要ですが、前述したように日本では裁判離婚がほとんどない為、離婚できるかどうかの相談は少なくその争点は離婚給付の算定額にあるといえます。
つまり幾ら請求できますか?幾ら払わないといけないのですか?という相談とその履行の確保についての相談が多数を占めています。

離婚給付の算定

離婚給付には財産分与、養育費、慰謝料がありますが、養育費は一定の表から算出できます。慰謝料についてはケースバイケースになりますが、東京家庭裁判所が以前集計したところによると100万以下が26%200万以下が25%300万以下が24%と300万以下までで76%となっています。
(注、性格の不一致等双方に責任のないような離婚には慰謝料は発生しません。但し裁判では離婚がみとめられないので離婚を求める者が支払いすることはありえます。)
財産分与においては当事者の財産やその寄与度にばらつきがあり一定の数値化をすることは出来ない為個別に判断が必要です。