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遺言・相続

遺言について
自筆証書遺言
公正証書遺言
単純承認
相続放棄
限定承認
遺産分割協議書作成の注意点

遺言について

日本は法定相続中心の相続制度で遺言の利用は多くありませんでした。しかし、今日、財産関係が複雑化する状況の中で死後の財産承継をめぐる紛争の回避や、個人事業承継の為の資産の保存などを目的に遺言の利用が増加しています。
被相続人の死後に相続人間で相続財産の争いが生じたらそれは大変残念なことだと思います。
そのような相続人間の無用な争いを避ける為にも遺言作成をお勧めします。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは全文、日付及び氏名を自書し印鑑を押して作成され遺言です。 メリット
①費用が不要で手軽に作成できる。
②手軽に作成できるので気持ちが変われば簡単に書き換えできる。
③遺言内容の秘密が守れます
デメリット
①方式違反で無効になる可能性がある
②保管が難しい(死後遺言が見つからない)
③他者の偽造や変造のリスクがある
④遺言の検認が必要(家庭裁判所で開封する)

公正証書遺言

公証人に口頭で内容を伝え証人2人以上の立会のもと公証人が遺言を作成する。 メリット
①方式違反の可能性が低い為、無効になる心配がない
②公証人が保管するので遺言の存在を確保できる
③他者の偽造や変造のリスクがない
④遺言の検認が不要
デメリット
①費用がかかる
②公証人や証人に遺言の内容がわかり秘密性に欠ける

単純承認

相続人は無限に被相続人の権利義務を承継することになります。限定承認や相続放棄をしなければ単純承認をしたものとみなされます。

限定承認

財産と負債がどちらが多いかわからない時などに行い、財産の範囲でのみ権利義務を承継することになります。相続の開始があったことを知った日から3ケ月以内に相続人全員でしなければなりません。

相続放棄

被相続人の財産より借金のほうが多い場合に家庭裁判所に申述します。
相続の開始があったことを知った日から3ケ月以内にしなければなりません。
先順位の相続人全員が相続放棄をすると次順位の相続人が相続することになるので次順位の相続人も放棄の申述が必要になります。
共有名義の不動産がある場合は相続放棄をしてしまうと相続財産管理人の選任を申立なくてはならなくなりますので、限定承認をしたほうがよい場合があります。

遺産分割協議書作成の注意点

1、相続人全員で協議を行わなければ無効になる為、被相続人の出生から死亡までの除籍謄本等で相続人を確定させなければなりません。
2、登記が必要な場合は協議書に実印で押印し、印鑑証明を添付しなければならない。
3、具体的に誰がどの財産を取得するかを記載します。(不動産は特定できるように記載)
4、相続人全員が各1通保管