富士総合事務所無料電話相談

不動産登記

不動産登記とは
登録免許税
名義変更登記(住所移転、氏名変更)費用
住宅(不動産)の購入時の登記費用
相続により不動産を取得した時の登記費用
住宅ローンを完済した時(抵当権抹消)の登記費用

不動産登記とは

不動産登記は,大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか,所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し,これを一般公開することにより,権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし,取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。
不動産登記には表示に関する登記と権利に関する登記があります。
表示に関する登記とは登記事項証明書の表題部に記載される登記で不動産の所在、地目、種類、構造、地籍、床面積等の部分です。この登記がないと権利に関する登記はすることができません。
未登記建物とはこの表示に関する登記がされていない建物のことをいいます。建物を新築した場合は1ケ月以内に表題部の登記をおこなわなければなりません
権利に関する登記とは登記事項証明書の権利部(甲区、乙区)に記載される登記で不動産の所有者等の権利者の部分です。権利に関する登記は登記義務はありません。しかし、不動産を買ったり贈与を受けた場合はこの登記をしていないと新たにこの不動産を取得(2重譲渡)し登記を経た第三者に自分の権利を対抗できません。

登録免許税

登記費用には司法書士への報酬以外に登録免許税という税金が必要になります。 
登録免許税の金額は、固定資産評価額や債権額等によって決まるものと不動産の筆数によって決まるものがあります。 さらに、租税特別措置法により、一定の住宅の購入であれば登録免許税が減税されます。 
登録免許税の税率は、以下の通りです。

所有権移転の場合 固定資産評価額*20/1000
(減税が適用される場合はその税率)
抵当権設定の場合 債権額×4/1000
(減税が適用される場合はその税率)
抵当権抹消の場合 不動産の筆数 × 1,000円

名義変更時の登記費用

名義変更とは、権利者の住所、氏名が変更された場合の登記で、所有権が別の人に移転する登記ではありません。住所を移転する都度登記をする必要はありませんが、登記申請の際現住所と登記簿上の住所が異なる場合はまず名義変更の登記が必要になります。

名義変更の登記費用

土地と建物の場合
不動産2筆 × 1,000円 = 2,000円
司法書士報酬 15,000円
実費(単独で登記をすることは少ない為、他の登記に含まれることが多い)

住宅(不動産)の購入時の登記費用

住宅を購入した場合、購入者を所有者とする所有権移転登記と住宅ローンを担保する抵当権設定の登記をすることになります。
住宅購入時の一般的な登記費用(減税の適用を受けた場合)
土地 1,000万円
建物 500万円
抵当権 1,000万円 の場合
土地 1,000万円×10/1000 =10万円
建物 500万円×3/1000=1,500円
抵当権 1,000万円×1/1000=1万円
登録免許税合計 125,000円(これは税金なのでご本人で申請しても必要になります)
この免許税に司法書士の報酬と調査等の実費が必要です。
(8万円から15万円程度)
合計 20万円から28万円ぐらいとなります。
一部の不動産業者紹介の司法書士は報酬が高額なところがあります。これより高い合計になるようなら一度ご相談下さい。

相続により不動産を取得した時の登記費用

相続で不動産を取得した方の中には相続登記をせずに放置されている方が時々いらっしゃいますが相続登記は早めに行うことをお勧めします。放置すると後々面倒な事になる場合があります。
相続登記に必要な費用
土地 1,000万円
建物 500万円 の場合
土地 1,000万円×4/1000=4万円
建物 500万円×4/1000=2万円
登録免許税 合計6万円
この免許税に司法書士の報酬と調査等の実費が必要です。(5万円から10万円程)
合計10万円から20万円ぐらいです。

住宅ローンを完済した時(抵当権抹消)の登記費用

住宅ローンを完済すると金融機関から抵当権の抹消書類が送付されてきます。この送付された書類の中には有効期限のあるものもあります。
抵当権抹消登記に必要な費用
不動産2筆 × 1,000円 = 2,000円
この免許税に司法書士報酬と調査等の実費が必要です(15,000円から20,000円)
合計 17,000円から22,000円ぐらいです。