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守秘義務について

司法書士法第24条の規定により、司法書士は法律専門職として守秘義務が課されており、業務上取り扱った事件について知ることができた秘密を他に漏らしてはならないことになっています。
これに違反すると、司法書士法第76条の規定により、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
富士総合事務所は法律を扱う上で法を遵守しており、ご相談内容が他に漏れることは絶対にありません。ご安心の上、ご相談ください。
多重債務や借金の問題、離婚等の家族の問題は、地元の人や親類等には絶対に知られたくないと考えることは当然です。そのために相談することを躊躇してしまう方もおられます。しかし、一人またはご家族だけで悶々と考えていても先に進まないケースも多々あります。
むしろ状況がさらに悪化してしまうことも考えられます。
専門家に相談することによって,新たな視点や解決策が見つかる場合がよくあります。心の安心を取り戻すためにも,早めのご相談をお勧めいたします。

プライバシーポリシー

富士総合事務所は、司法書士業務上使用する依頼人・関係者等の個人情報につきましては、個人情報保護に関する法令並びにその他司法書士会等が定める各種法規、指針を遵守し、個人情報の保護に努めます。

1. ご依頼人又はご相談関係者等以外への相談・依頼等の内容については守秘義務を守り、決して漏洩をいたしません。なお、家族、利害関係人に対しても,原則としてご依頼人若しくは相談者ご本人の同意又は指示がなければ上記内容については回答いたしません。
2. 利益が相反する関係にあると当事務所が判断した場合には、ご相談・ご依頼等をお断りすることになります。
3. ご相談者、ご依頼人へのご連絡は、原則として指示された連絡先以外にはいたしません。
4. ご相談・ご依頼等により受け取った書類、資料、帳票、記録等の保管管理及び廃棄処分については責任を持って行います。